当事務所では、お客様からご依頼があった文字起こしの業務にあたっては、すべての案件について情報管理を徹底し秘密保持に努めております。
さらに、文字起こしの音声や起こした文書について、お客様から秘密保持を約束する誓約書のご希望があった場合は、速やかに対応しております。
機密保持誓約書(CA・NDA)を発行いたします
どのような音声が対象になるのか
お客様からお預かりした文字起こしの対象となる音声、資料、および文字化した文書は、基本的にはそのすべてについて情報管理を徹底しております。しかしその中でも、お客様がより強く秘密保持を希望される案件もあります。
例えば、個人情報を多く含むインタビュー、パワハラ・セクハラ現場での録音、あるいはそれら問題が発覚後の事情聴取や話し合い、社外秘の会議などです。
あとは、文字起こしを外注するにあたり、勤務先に秘密保持誓約書を提出することが義務付けられている場合や、秘密保持誓約書があることを条件にして、取材先に録音の許可をとっている場合もあります。
もちろん、それ以外の依頼案件であっても、お客様が秘密保持誓約書を希望される場合はすべて対応いたします。
秘密保持誓約書の依頼方法について
お客様からご希望がありましたら、秘密保持誓約書を作成いたします。お申込みフォームのメッセージ欄に、「秘密保持誓約書を希望」と明記ください。
※電話でのご依頼はお受けしておりません。
また、秘密保持誓約書にはご依頼者様のお名前も記すため、記載する宛名についてもメッセージ欄にご記入くださいますよう、お願いいたします。
なお、秘密保持誓約書の作成は、お客様からお申し込みがあった場合に対応するかたちになります。とくにご希望がない場合は、秘密保持誓約書を作成しておりませんので、ご了承ください。
秘密保持誓約書の送付について
秘密保持誓約書は署名・押印をした書類を、郵送でお送りいたします。通常は、請求書・納品書を送るときに同封しております。
文字起こし作業を開始する前に秘密保持誓約書が必要な場合は、すぐにお送りいたします。ただし、秘密保持誓約書をお客様が受け取り確認してから作業開始になる場合は、確認中は待機状態になりますため、その日数分だけ納期が延びますのでご了承ください。
書式・費用について
秘密保持誓約書は当事務所のフォーマットで作成しております。もし、お客様のほうで作成または所定のフォーマットがありましたら、そちらをご利用していただいても構いませんので、その際はお知らせください。
なお、秘密保持誓約書の作成・発行にあたり、手続き等の費用は発生いたしません。無料で対応いたします。
文字起こしサービス案内
そのほか、当事務所の文字起こしサービスについては、下記のリンクからもご覧いただけます。本記事と合わせてご参照ください。