文字起こしを外注する際、NDA(秘密保持契約)は必須ではありませんが、個人情報・未公開研究データ・企業機密を含む場合は締結が推奨されます。
本記事では、NDAが必要なケース、不要なケース、締結方法、業者選定時のチェックポイントをわかりやすく解説します。
目次
文字起こし依頼でNDAは必須?
結論から言うと、法律上すべての文字起こし依頼でNDAが義務付けられているわけではありません。
しかし、以下に該当する場合は実質的に「必須」と考えるべきです。
NDA締結を推奨するケース
- 研究インタビュー音声(未公開データ)
- 患者情報を含む医療関連データ
- 企業の未公開会議録
- 新規事業・特許関連情報
- 個人情報を含む録音データ
とくに大学研究や医療分野では、倫理審査(IRB)や研究計画書で守秘義務体制の明示が求められるケースがあります。
NDA(秘密保持契約)とは?
NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略で、日本語では秘密保持契約と呼ばれます。
主に以下を定めます。
- 秘密情報の定義
- 利用目的の限定
- 第三者提供の禁止
- 情報の管理方法
- 契約違反時の責任
日本における契約実務では、民法の契約自由の原則に基づき締結されます。
NDAが不要なケースはある?
以下のようなケースでは、必ずしも個別NDAが必要とは限りません。
- 公開予定のセミナー音声
- 個人情報を含まない一般講演録
- すでに公開済みの内容
ただし、業者側が包括的な秘密保持義務を規約で定めているかどうかは必ず確認しましょう。
文字起こし業者が備えるべきセキュリティ体制
NDAの有無だけでなく、以下も重要です。
【1】 個人情報保護法への対応
日本では個人情報保護法に基づき、適切な安全管理措置が求められます。
確認ポイント:
- データ暗号化
- アクセス制限
- 作業者への守秘義務契約
- データ削除ポリシー
【2】 ISMS取得の有無
情報セキュリティ体制の客観的指標として、
ISO/IEC 27001(ISMS)取得の有無は判断材料になります。
【3】 クラウド管理体制
録音データの保管が
- 国内サーバーか
- 通信がSSL/TLSで暗号化されているか
も確認が必要です。
NDAの締結方法
方法①:業者の雛形を使用
最も一般的でスムーズ。
方法②:依頼者側の雛形を提示
大学・企業ではこちらが多い。
方法③:電子契約サービス利用
クラウド契約で迅速に締結可能。
NDA締結時の注意点
- 秘密情報の範囲が広すぎないか
- 再委託の可否
- 保存期間
- 損害賠償上限
研究用途では、研究終了後のデータ削除条項も明記しておくと安心です。
